2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
そうした中で、旧環境庁時代では、まず、社会的な関心の高まりを受けまして、平成元年に大気汚染防止法の改正を行いまして、石綿製品等製造工場から排出される石綿について、施設の届出や敷地環境基準、敷地境界基準の遵守等の規制を導入したところでございます。
そうした中で、旧環境庁時代では、まず、社会的な関心の高まりを受けまして、平成元年に大気汚染防止法の改正を行いまして、石綿製品等製造工場から排出される石綿について、施設の届出や敷地環境基準、敷地境界基準の遵守等の規制を導入したところでございます。
大気汚染防止法の一部を改正する法律案は、石綿等による大気汚染を防止するため、石綿製品等製造工場から発生する石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある特定粉じんにつきまして、規制基準を定めることとしております。
○政府委員(長谷川慧重君) 今回の法改正によりまして石綿製品等製造工場が規制対象の施設となるわけでございます。現在、我が国におきます石綿の使用状況を見ますと、ほとんどが輸入品でございまして、原綿として輸入されておるわけでございますが、これらは全部一応製品製造工場等において製品に加工されるというぐあいに思っておるわけでございます。
一方、外国におきましてのアスベストの規制のやり方でございますけれども、国によって多少違うわけでございますが、アメリカあるいはEC等においても規制を行ってございまして、アメリカにおきましては、一九七三年にアメリカの大気清浄法によりまして、石綿製品等製造工場については目に見える排出がないことというような基準を設けているところでございまして、定量的な基準はないというぐあいに承知いたしております。
○政府委員(長谷川慧重君) この製品製造工場につきましての調査の箇所のお尋ねかと思いますが、六十二年度にはアスベスト発生源精密調査におきまして石綿製品等製造工場十一工場、それから六十三年度におきまして四十五工場、計五十六工場で、全体の四百から数えますと大体一四%に相当する工場を対象といたしまして周辺環境濃度や排出抑制対策についていろいろ調査いたしたものでございます。
このため、中央公害対策審議会において、石綿製品等製造工場から発生する石綿による大気汚染の防止のための基本的なあり方について答申が取りまとめられたところであります。 今回の改正はこの答申を踏まえ、石綿等による大気汚染を防止するため、石綿その他の人の健康に被害を生ずるおそれがある物質について規制基準を定めるなど、所要の改正を行うものであります。
このため、中央公害対策審議会において、石綿製品等製造工場から発生する石綿による大気汚染の防止のための基本的なあり方について答申が取りまとめられたところであります。 今回の改正はこの答申を踏まえ、石綿等による大気汚染を防止するため、石綿その他の人の健康に被害を生ずるおそれがある物質について規制基準を定めるなど、所要の改正を行うものであります。
○長谷川(慧)政府委員 アスベストに関します諸外国の規制の状況でございますが、先生からお話がございましたように、石綿につきましては石綿製品等製造工場に対して排出抑制をするという考え方がECなり西ドイツ、フランス、アメリカ等においてもあるわけでございます。